中町さくらパーキング月極駐車場利用約款


管理運営事業者:株式会社かえだ


第1条(通則)
1 管理運営事業者(以下「事業者」という。)が管理運営する「延岡ビル」
    月極駐車場の利用に関する事項はこの利用約款による。
2 駐車場は、駐車スペース(車室)を有償で提供することを目的とするもの
 で、車両を預かるためのものではない。

第2条(契約の成立)
1 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認・同意の
 うえ、駐車場を利用するものとする。
2 利用者は、駐車場利用契約に際し、次の書類を事業者に提出する。
(1)駐車場利用契約書に必要事項を記載し押印したもの
(2)自動車検査証の写し
(3)身分証明書の写し

第3条(契約内容の変更)
1 利用者は、駐車場の利用契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車
 場を利用してはならない。また、利用者が駐車場使用契約において記載した
 車両を変更しようとする場合は、事業者が発行する所定の変更届を事前に提
 出し、事業者の承認を得なければならない。
2 駐車場使用契約書に記載された住所、連絡先等変更が生じた場合は、速や
 かに事業者に届けなければならない。

第4条(契約期間・解約の届出)
1 駐車場の契約期間は、駐車場利用契約書に定める期間とするが、期間満了
 までに事業者若しくは利用者から特段の申し出がない場合は、同条件で1年
 間更新されるものとする。
2 利用者が駐車場使用契約の解約を希望する場合は、手続きの関係上、解約
 希望日の1か月前から1週間前までに事業者へ届け出なければならない。

第5条(転貸の禁止)
利用者は、他人に駐車場利用契約書の譲渡又は駐車場車室の転貸をしてはなら
ない。

第6条(事業者による契約の解約又は解除)
事業者は、次の場合、契約を解約又は解除することができる。
(1)利用者が駐車場使用料金の2か月分が滞納された場合
(2)利用者が駐車場内で著しく秩序を乱し、管理運営上支障を帰すおそれが
  ある場合
(3)駐車場利用契約書に虚偽の記載があった場合、又はその他不正な方法に
  より駐車場を使用した場合
(4)自然災害等により営業の継続が適当でないと認められる場合
(5)管理運営上支障となる事案が発生した場合
(6)事業者から利用者へ1か月前に通知した場合

第7条(事業者の変更)
 事業者が変更となった場合は、事業者は新規事業者に契約上一切の地位の譲
渡を行えるものとする。

第8条(営業休止等)
 事業者は、次の場合、駐車場の全部又は一部について営業の休止、駐車場の
隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行う
ことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発施設又は施設・器物の損壊、その他これら
  に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合
(2)施設管理者及び公益事業者が行う工事又は作業を行うため必要があると
  認められる場合

第9条(施設管理者等が行う工事・作業への協力)
 利用者は、事業者の行う駐車場施設の維持管理に係る工事及び作業が行われ
る場合、事業者に協力しなければならない。

第10条(駐車場内の通行)
 利用者は駐車場内の車両通行に関して、次の事項を守らなければならない。
(1)徐行すること
(2)追い越しをしないこと
(3)出庫する車両を優先すること
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること
(5)標識等の標示に従うこと

第11条(遵守事項)
 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければ
ならない。
(1)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故
  が発生したときは、速やかに事業者に届け出ること。
(2)契約車両以外の車両(自動二輪含む)を駐車しないこと。
(3)駐車中は、必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ド
  ア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(4)場内に可燃物(油脂類等)、車両用品(タイヤ、バッテリー、車両部品、
  洗車用具等)ごみ、家庭用品、家電製品、商売用品、建設用資機材等を持
  ち込み、放置しないこと。
(5)駐車場内に乗り入れる自転車等(自動二輪車は除く)は、車両の通行の
  支障とならない場所に駐輪すること。
(6)駐車場内は禁煙とし火器を使用しないこと。
(7)紙屑、ぼろ布、吸い殻、空き缶、弁当空箱等のごみは利用者が処分する
  こと。
(8)駐車場内で飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(9)乳幼児・動物を残したまま車両から離れないこと。
(10)場内で営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は禁止する。ま
   た、その他業務又は他の利用者・周辺住民に迷惑となる行為をしないこ
   と。

第12条(放置物等の処分)
1 事業者は、駐車場内において放置物等がある場合は、引取りの請求を駐車
 場内に掲示する。事業者が通知から起算して14日以降の指定する日までに
 引き取りがない場合は、引き取りを拒絶したもの、若しくは所有者不明物と
 みなし、当該物件を移動若しくは撤去処分する。また、移動及び処分に要し
 た費用がある場合はこれを徴収する。

2 利用者は、当該物件の処分に対して一切の権利を放棄したものとみなし、
 事業者に対して当該物件の引き渡しその他の異議及び請求の申し立てをしな
 いものとする。

第13条(駐車場利用の拒否)
 事業者は、契約された車両であっても、次の場合には駐車を断り、又は退去
させることができる。
(1)事業者が管理する他の駐車場で不正利用が行われた車両
(2)駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚
  損する恐れがある場合
(3)盗難車両と判明した場合
(4)引火物、爆発物その他危険物を積載したり、取り付けている場合
(5)車検切れ又は通常走行が困難であると事業者が判断した場合
(6)建設用等の特殊な用途の車両で、駐車場施設に損傷を発生させる恐れの
  ある場合
(7)著しい騒音や臭気を発する場合
(8)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁を出した
  り、こぼす恐れがある場合
(9)その他駐車場の管理上支障があるとき

第14条(不正駐車の防止)
1 事業者は、次の場合を不正駐車とみなし、必要に応じて、車両のチェーン
 施錠、レッカー移動、警察への報告等の措置を講ずる。
(1)契約なき車両
(2)車室以外に駐車している車両
2 事業者は、不正駐車した者に対して、前項の措置を講じた費用及び反則金
 として金5万円を請求する。

第15条(駐車料金滞納者の措置)
 事業者は、駐車料金滞納者に対して、その都度、料金納付の督促を行うが、
その額が2か月分の料金を超過した場合は、次の措置を講ずる。
(1)駐車場契約の解除
(2)利用者の同意なく契約車両の差押え、保管、移動の手段
(3)事業者は、上記の措置を講ずる前に、利用者に対し、書面又は駐車場内
  の掲示により通知する。

第16条 (引き取りのない車両の措置)
1 前条の規定により、解約又は解除となった日から起算して30日を超えて
 車両を駐車している場合、事業者は利用者及び車両の自動車検査証に記載さ
 れた所有者(以下「所有者」という。)に対し、通知により事業者が指定す
 る期日までに当該車両を引き取らせ、損害金を請求する。
2 前項通知により、事業者が指定する期日までに車両を引き取らない場合、
 利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなす。
3 事業者は第1項の規定により指定した期日を経過した後は、車両について
 生じた損害について一切の賠償の責を負わない。

第17条(車両の調査)
 事業者は前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するため必
要な限度において車両(車内を含む)を調査することができる。

第18条(車両の処分)
1 事業者は、利用者及び所有者が車両の引き取りを拒み若しくは引き取りが
 できない場合、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日を定
 めて催告した日から3か月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場内の掲
 示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その
 他の処分を行う。
2 前項の場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保
 管に要する費用を含む)に満たないことが明らかである場合は、引き取りの
 期限後直ちに契約者に通知し又は駐車場内の掲示により予告した上で、公正
 な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分を行う。
3 事業者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なく利用者に通知し又
 は駐車場内に掲示する。
4 事業者は、第1項の規定により当該車両を処分した場合は、駐車場使用料
 相当額並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用及び損害金につ
 いて当該車両を処分することによって生じる収入よりこれを控除し、不足が
 あるときは利用者に対してその不足額の支払いを請求し、残額があるとき
 は、契約者に返還するものとする。

第19条(車両の積載物又は取付物に関する免責)
 事業者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害について
は、賠償の責を負わない。

第20条(無断駐車による損害金の請求・車両の処分)
1 駐車場使用契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無
 断で駐車している場合、利用者に損害金を請求することができる。
2 駐車場使用契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無
 断で駐車している場合、車室内の残留物において、事業者は利用者がその所
 有権を放棄したものとして、任意に処分できる。

第21条(免責)
 事業者は、次の事由によって生じた車両又は契約者の損害については、事業
者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1)自然災害その他の不可抗力による事故
(2)駐車場内における車両若しくはその積載物・付属装着物の盗難、紛失又
  は毀損
(3)事業者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その
  他駐車場内における事故
(4)第7条、第8条の規定による営業休止等の措置

第22条(事業者による損害賠償請求・利用者の賠償責任)
 事業者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用
者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(1)本約款に違反した場合
(2)故意若しくは重大な過失により駐車場内の施設・設備、機器を破損させ
  た場合

第23条(個人情報の保護)
1 事業者は、本契約の履行に関連して取得した利用者の個人情報は、別に定
 める「プライバシーポリシー」に基づき適正に対処しなければならない。
2 また、本契約終了後も同様とする。

第24条(雑則)
1 事業者は、この約款の施行状況について検討を加え、必要があると認める
 ときは、その結果に基づいて、本約款を改訂することができる。この場合、
 事業者は、1か月以上の周知期間を設け改訂事項を利用者に通知し、又は駐
 車場内に掲示するものとする。改訂事項は、改訂日から適用するものとし、
 遡及することはないものとする。
2 この約款に定めのない事項については、関係法令の規定にしたがって処理
 する。
3 この約款は令和6年11月1日より施行する。

以上
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